高速道路で事故や故障で駐停車時には設置義務があります
高速道路上での三角表示板の使用義務
三角表示板の車載は義務ではないが、表示は義務
三角表示板は、車への搭載が義務付けられているものではありません。しかし、高速道路上で、やむを得ず車両を停止させる場合には、停止表示器材の表示が義務付けられています。
発煙筒とは違い三角表示板は標準装備されていないため、万が一の事態に備え、あらかじめ購入しておく必要があります。
表示を怠った場合の罰則
もし高速道路上で緊急停止した際に、三角表示板の表示を怠ると、「故障車両表示義務違反」となり、以下の反則金と違反点数が科せられます。
- ・反則金:普通車・二輪車 6,000円(大型車 7,000円、小型特殊車 5,000円)
- ・違反点数:1点(すべての車種)
これらの罰則は、あくまで高速道路上で車両が停車した際に、停止表示器材を適切に表示しなかった場合に適用されます。つまり、三角表示板を車に装備していないこと自体は違反にはなりませんが、事故や故障で車両が停止した際に後方に三角表示板を設置しなければ、「故障車両表示義務違反」となります。